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所得控除(全111問中49問目)
No.49
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)が、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または()のいずれか低いほうの金額を超える部分の金額(最高200万円)である。- 5万円
- 10万円
- 20万円
2018年1月試験 問49
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正解 2
問題難易度
肢13.0%
肢287.8%
肢39.2%
肢287.8%
肢39.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
医療費控除とは、納税者が自分自身または家族のために支払った医療費が1年間(1/1~12/31)に10万円を超えた場合に、その超えた部分に相当する額を所得から控除できる制度です(最高200万円)。医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。医療費控除額は以下の式で計算します。
医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の総額-A-B
A:保険等で補てんされる金額
B:10万円と総所得金額等の5%相当額のうち低い方
したがって()には10万円が入ります。
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