所得税の申告と納付(全67問中46問目)

No.46

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う者のうち、青色申告の承認を受けようとする者は、原則として、青色申告書による申告をしようとする年の()までに、納税地の所轄税務署長に対して、所得税の青色申告承認申請書を提出しなければならない。
  1. 3月15日
  2. 3月31日
  3. 12月31日
2013年1月試験 問49

正解 1

問題難易度
肢182.3%
肢210.0%
肢37.7%

解説

青色申告とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする等の所定の要件を満たす納税者について、税制上有利な取扱いが受けられる制度です。事業所得、不動産所得、山林所得から、最高65万円または10万円を控除する青色申告特別控除を受けるためには、青色申告をしなくてはなりません。

青色申告者となるためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始日から2カ月以内)に所轄の税務署長に対して「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

したがって()には3月15日が当てはまります。