所得税の申告と納付(全66問中47問目)

No.47

事業所得または()を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い作成した貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出するなどの要件を満たす場合、最高()の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
  1. ① 譲渡所得  ② 45万円
  2. ① 山林所得  ② 55万円
  3. ① 不動産所得  ② 65万円
2012年9月試験 問46

正解 3

問題難易度
肢16.9%
肢210.7%
肢382.4%

解説

青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得または不動産所得若しくは山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。

青色申告者となるためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内)に所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

また控除金額は要件を満たすかどうかによって次のように異なります。
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青色申告特別控除の控除限度額は、事業所得または不動産所得を有する青色申告者に対して適用される65万円です。したがって[3]の組合せが適切です。