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税額控除(全50問中45問目)
No.45
居住者が2024年中に新築住宅を取得して居住の用に供し、各年において住宅借入金等特別控除の適用要件を満たす場合、その適用を受けられる期間は最長で()である。- 10年
- 13年
- 20年
2011年9月試験 問46
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正解 2
問題難易度
肢179.0%
肢216.1%
肢34.9%
肢216.1%
肢34.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。したがって()には13年が当てはまります。
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