税額控除(全49問中46問目)

No.46

2024年中に住宅(認定住宅等に該当しない)を取得し、2024年中に居住の用に供して住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、住宅借入金等の年末残高の3,000万円以下の部分につき()の税額控除が受けられる。
  1. 0.7%
  2. 1.0%
  3. 1.2%
2011年1月試験 問46

正解 1

問題難易度
肢164.3%
肢219.7%
肢316.0%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

したがって()には0.7%が入ります。
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