所得税の申告と納付(全67問中44問目)
No.44
所得税では、青色申告者が備え付けるべき帳簿書類については、原則として()保存しなければならない。- 3年間
- 7年間
- 10年間
2013年5月試験 問49
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正解 2
問題難易度
肢126.4%
肢253.4%
肢320.2%
肢253.4%
肢320.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
個人事業者が、一定の帳簿を備えて正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳し、正しく計算して申告をした場合は、税務上、特典を与えて優遇しています。このような申告者を青色申告者といいます。青色申告の場合、これらの帳簿書類は原則として、確定申告書の提出期限の翌日から起算して7年間保存することが義務付けられています。したがって[2]の7年間が正解です。
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