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税額控除(全50問中44問目)
No.44
所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる家屋の床面積は、原則として()以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。- 50㎡
- 60㎡
- 80㎡
2012年1月試験 問49
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正解 1
問題難易度
肢188.7%
肢26.6%
肢34.7%
肢26.6%
肢34.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。次の表は住宅借入金等特別控除制度の出題ポイントをまとめたものです。適用対象となるのは床面積が原則50㎡以上の物件です。したがって[1]が適切です。
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