各種所得の内容(全136問中42問目)

No.42

所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、()に該当する。
  1. 不動産所得
  2. 事業所得
  3. 給与所得
2019年1月試験 問46

正解 1

問題難易度
肢182.2%
肢217.7%
肢30.1%

解説

不動産所得では、その貸付が事業的規模で行われているかどうかによって、所得税法上の取扱いが異なる場合があります。所得税法の区分では、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上であれば事業的規模として取り扱われます(5棟10室基準)。もっとも事業的規模で行われているとはいっても、その所得区分が不動産所得であることに変わりはありません

したがって()には不動産所得が入ります。

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