所得控除(全111問中37問目)

No.37

所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。
2019年9月試験 問18

正解 

問題難易度
13.8%
×86.2%

解説

医療費控除とは、納税者が自分自身または家族のために支払った医療費が1年間(1/1~12/31)に10万円を超えた場合に、その超えた部分に相当する額を所得から控除できる制度です(最高200万円)。医療費控除を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。

国税庁のWebサイトでは医療費控除の対象となる医療費として次の例が挙げられています。(一部割愛しています)
  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などを除く
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金を除く)
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものを除く)
  5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
  6. 助産師による分べんの介助の対価
  7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  9. 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、医療用器具等の購入代やその賃借料
人間ドック等の健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断が診察と同様と捉えられるので医療費控除の対象となります。したがって検査を行った結果、病気が見つかれば控除対象ですが、見つからなければ控除対象外となります。

したがって記述は[誤り]です。

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