所得控除(全108問中36問目)

No.36

確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
2019年5月試験 問19

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問題難易度
24.6%
×75.4%

解説

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている任意加入の私的年金の制度です。加入者が毎月一定額の掛金を拠出して、拠出された掛金をもとにした積立てが加入者個人ごとに行われ、それを加入者自身が運用します。年金給付額は、掛金とその運用収益との合計額によって個人ごとに異なります。

iDeCoは、掛金の拠出時、運用益、給付金受取時のどの段階でも税制優遇が受けられるようになっていて、確定拠出年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除となり所得から控除されます。したがって記述は[誤り]です。