各種所得の内容(全136問中37問目)

No.37

所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
2019年9月試験 問17

正解 

問題難易度
82.3%
×17.7%

解説

雑所得とは、他の9つの所得区分に該当しない所得のことで、公的年金等の収入は雑所得として申告します。

公的年金等の雑所得の金額は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の計算式で算出します。なお、控除額は、年齢(65歳未満もしくは65歳以上)と公的年金等の収入金額によって変わります(試験では速算表が与えられるので覚える必要はありません)。

したがって記述は[適切]です。
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