各種所得の内容(全133問中36問目)

No.36

国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて()の税率による()分離課税の対象となる。
  1. ① 14.21%  ② 申告
  2. ① 20.315%  ② 申告
  3. ① 20.315%  ② 源泉
2019年5月試験 問46

正解 3

問題難易度
肢12.7%
肢227.5%
肢369.8%

解説

預貯金の利息は利子所得となり、原則として、受取時に所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が源泉徴収されます(合計20.315%、1円未満切り捨て)。源泉分離課税のため、この手続きにより課税関係が終了します。

仮に残高に対して1,000円の利子が付いた場合には、「1,000円×20.315%=203.15円」の所得税が引かれた後の「1,000円-203円=797円」が口座に入金されることとなります。

したがって[3]の組合せが適切です。

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