- HOME
- タックスプランニング
- 損益通算
- No.35
損益通算(全41問中35問目)
No.35
個人が支払を受ける上場株式の配当所得について申告分離課税を選択し一定の要件を満たした場合は、その配当所得の金額と上場株式の譲渡損失の金額を損益通算することができる。2010年1月試験 問16
広告
正解
問題難易度
○67.3%
×32.7%
×32.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得は、同じく申告分離課税を選択した上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算できます。したがって記述は[適切]です。広告