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税額控除(全50問中32問目)
No.32
上場株式の配当について配当控除の適用を受ける場合、配当所得について()を選択して所得税の確定申告をしなければならない。- 総合課税
- 申告分離課税
- 源泉分離課税
2014年9月試験 問49
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正解 1
問題難易度
肢152.3%
肢235.1%
肢312.6%
肢235.1%
肢312.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
配当控除とは、配当所得があった場合に、一定の方法で計算した金額を所得税額から控除できる制度です(税額控除)。配当所得の課税方法は、①総合課税で確定申告、②申告分離課税で確定申告、③申告不要制度の適用 という3種類から選択できますが、配当控除の適用を受けるためには総合課税を選択し、他の所得と合わせて確定申告を行う必要があります。したがって()には総合課税が入ります。
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