税額控除(全49問中33問目)

No.33

住宅を取得して所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅の床面積は、原則として()以上であり、かつ、その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
  1. 40㎡
  2. 50㎡
  3. 60㎡
2014年5月試験 問50

正解 2

問題難易度
肢111.3%
肢283.5%
肢35.2%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度の出題ポイントをまとめたものです。
50.png./image-size:518×312
住宅ローン控除の適用対象となる家屋は、原則として床面積が50㎡以上のものです。したがって[2]が適切です。

この問題と同一または同等の問題