所得税の申告と納付(全67問中31問目)
No.31
確定申告を要する納税者Aさんが2024年2月1日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2024年分のAさんの所得について()までに所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。- 2024年3月15日
- 2024年6月1日
- 2024年12月1日
2017年1月試験 問50
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正解 2
問題難易度
肢123.6%
肢259.5%
肢316.9%
肢259.5%
肢316.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
所得税の確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。Aさんの死亡日は2024年2月1日ですから、準確定申告の期限はその翌日から4ヶ月後の2024年6月1日になります。したがって[2]が適切です。
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