所得控除(全111問中3問目)
No.3
納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険料控除の対象となる保険料をそれぞれ年間10万円支払った場合、所得税において、支払った年分の生命保険料控除の控除額は、()となる。- 12万円
- 15万円
- 30万円
2024年5月試験 問48
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正解 1
問題難易度
肢175.8%
肢217.7%
肢36.5%
肢217.7%
肢36.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した生命保険に係る一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。年間支払保険料が8万円超の場合には、控除額はそれぞれ限度額である4万円となります。設問では、それぞれの支払保険料が10万円ですから、生命保険料控除の金額は「4万円×3=12万円」となります。したがって[1]が適切です。
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