各種所得の内容(全136問中3問目)

No.3

所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、()課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること()。
  1. ① 総合  ② ができる
  2. ① 源泉分離  ② はできない
  3. ① 申告分離  ② ができる
2024年5月試験 問46

正解 3

問題難易度
肢119.3%
肢229.4%
肢351.3%

解説

特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などの債券を指します。

特定公社債の利子は利子所得となり、預金利息などと同様に受取時に所得に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。これをもって確定申告しないこともできますが、確定申告する場合には、他の所得とは分けて計算を行う分離課税(申告分離課税)となります。

したがって、①申告分離、②ができる となる[3]の組合せが[適切]です。