各種所得の内容(全133問中4問目)

No.4

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で()の税率による()分離課税の対象となる。
  1. ① 10.21%  ② 申告
  2. ① 20.315%  ② 申告
  3. ① 20.315%  ② 源泉
2024年1月試験 問48

正解 3

問題難易度
肢13.3%
肢221.5%
肢375.2%

解説

預貯金の利息は利子所得となり、原則として、受取時に所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%が源泉徴収されます(合計20.315%、1円未満切り捨て)。源泉分離課税のため、この手続きにより課税関係が終了します。

仮に残高に対して1,000円の利子が付いた場合には、「1,000円×20.315%=203.15円」の所得税が引かれた後の「1,000円-203円=797円」が口座に入金される仕組みになっています。

したがって[3]の組合せが適切です。

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