所得税の申告と納付(全67問中23問目)

No.23

NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要となる。
2019年1月試験 問20

正解 

問題難易度
22.5%
×77.5%

解説

NISAは、NISA口座に受け入れた毎年一定額までの一定の投資から得られる譲渡益や配当益が生涯にわたり非課税となる制度です。NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、2つの枠を合わせて1,800万円が非課税保有限度額となります。
つみたて投資枠
長期積立投資に適した一定の投資信託を対象とし、年間120万円、生涯を通じて1,800万円までの投資が非課税となる
成長投資枠
上場株式・投資信託等を対象とし、年間240万円、生涯を通じて1,200万円までの投資が非課税となる
つみたて投資枠・成長投資枠のいずれも、NISA口座に受け入れた金融資産から得られた譲渡益や配当益は自動的に非課税となるので確定申告は不要です。ただし、NISAの枠内で譲渡損失が生じても他の上場株式等の利益と損益通算できません。

したがって記述は[誤り]です。

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