FP3級過去問題 2015年5月学科試験 問20
問20
少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要である。広告
正解
問題難易度
○18.1%
×81.9%
×81.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
NISAは、NISA口座に受け入れた毎年一定額までの一定の投資から得られる譲渡益や配当益が生涯にわたり非課税となる制度です。NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、2つの枠を合わせて1,800万円が非課税保有限度額となります。- つみたて投資枠
- 長期積立投資に適した一定の投資信託を対象とし、年間120万円、生涯を通じて1,800万円までの投資が非課税となる
- 成長投資枠
- 上場株式・投資信託等を対象とし、年間240万円、生涯を通じて1,200万円までの投資が非課税となる
したがって記述は[誤り]です。
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