FP3級過去問題 2015年5月学科試験 問20
問20
少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要である。広告
正解 ×
問題難易度
○18.1%
×81.9%
×81.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
NISA(少額投資非課税制度)は、非課税限度額内でNISA口座内に受け入れた株式や投資信託の譲渡益や配当益が非課税となる制度です。一般NISA・ジュニアNISA・つみたてNISAがありますが、いずれもNISA口座内で利益が出たとしても確定申告は不要です。ただし、NISAの枠内で譲渡損失が生じても他の上場株式等の利益と損益通算できません。したがって記述は[誤り]です。
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