所得控除(全111問中22問目)

No.22

夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
2022年1月試験 問17

正解 

問題難易度
61.3%
×38.7%

解説

小規模企業共済等掛金控除の対象となる確定拠出年金や小規模企業共済の掛金は、加入者本人の口座から引き落とされるシステムになっています。このため必ず加入者本人が支払うことになります。よって、配偶者その他親族のために支払った掛金を小規模企業共済等掛金控除の対象とすることはできません。

本問で言えば、妻の確定拠出年金の掛金は妻名義の口座からの引落しにより拠出されています。実態がどうであれ、制度上は夫が負担したとは言えない仕組みなのです。

したがって記述は[誤り]です。