所得控除(全108問中21問目)

No.21

2023年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2023年中に12万円支払った場合、夫に係る所得税の生命保険料控除の控除額は()となる。
  1. 4万円
  2. 5万円
  3. 12万円
2022年1月試験 問49

正解 1

問題難易度
肢176.2%
肢213.7%
肢310.1%

解説

生命保険料控除は、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3区分に分かれ、所得税ではそれぞれ4万円が控除限度額となります。
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各区分の控除額は以下の速算表によって求めます。
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1年間に終身保険の保険料を12万円支払った場合、"80,000円超"に該当し、控除額は最高の4万円となります。したがって[1]が適切です。