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損益通算(全41問中21問目)
No.21
所得税において、()の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。- 雑所得
- 事業所得
- 一時所得
2016年9月試験 問49
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正解 2
問題難易度
肢19.2%
肢279.8%
肢311.0%
肢279.8%
肢311.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
損益通算とは、所得税における課税所得の計算上、赤字の所得金額を別の所得の黒字の金額から差し引くことです。損失を別の所得と損益通算することが認められているのは以下の4種類の所得に限られます。4つの所得は富士山上(フジサンジョウ)の語呂合わせで覚えましょう。- 不動産所得(一部制限あり)
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得(一部制限あり)
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