損益通算(全40問中20問目)

No.20

所得税において、()の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
  1. 雑所得
  2. 事業所得
  3. 一時所得
2016年9月試験 問49

正解 2

問題難易度
肢19.2%
肢279.8%
肢311.0%

解説

損益通算とは、所得税における課税所得の計算上、赤字の所得金額を別の所得の黒字の金額から差し引くことです。損失を別の所得と損益通算することが認められているのは以下の4種類の所得に限られます。4つの所得は富士山上(フジサンジョウ)の語呂合わせで覚えましょう。
  • 不動産所得(一部制限あり)
  • 事業所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得(一部制限あり)
選択肢のうち損益通算が認められているのは事業所得のみです。したがって[2]が適切です。