損益通算(全41問中2問目)
No.2
所得税において、()、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。- 一時所得
- 不動産所得
- 雑所得
2023年5月試験 問47
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正解 2
問題難易度
肢14.1%
肢291.5%
肢34.4%
肢291.5%
肢34.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
損益通算とは、所得税における総所得金額の計算上、赤字の所得金額を別の所得の黒字の金額から差し引くことです。損失を別の所得と損益通算することが認められているのは以下の4種類の所得に限られます。4つの所得は富士山上(フジサンジョウ)の語呂合わせで覚えましょう。- 不動産所得(土地の取得に充てた借入金の利子部分を除く)
- 事業所得
- 山林所得
- 譲渡所得(土地・建物、上場株式、生活に通常必要でない資産の譲渡を除く)
()には4種類の所得のうち欠けている不動産所得が入ります。したがって[2]が適切です。
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