各種所得の内容(全136問中131問目)

No.131

個人が土地・建物を譲渡して譲渡益が生じた場合、譲渡した年の1月1日時点における所有期間が5年以内の土地・建物に係る譲渡益は、所得税において短期譲渡所得とされ、5年超の土地・建物に係る譲渡益は長期譲渡所得とされる。
2008年9月試験 問17

正解 

問題難易度
90.4%
×9.6%

解説

譲渡所得は、譲渡対象物の種類及び所有期間によって以下の5つに区分されます。
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土地・建物の譲渡における所有期間は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの期間で計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。

したがって記述は[適切]です。