各種所得の内容(全133問中130問目)

No.130

契約者(=保険料負担者)、かつ、被保険者である個人が、個人年金保険契約に基づく年金を受け取った場合、その所得は所得税法上の雑所得とされる。
2008年5月試験 問18

正解 

問題難易度
68.7%
×31.3%

解説

個人年金保険で、契約者=受取人である場合には、受け取った年金のうち利益に相当する部分が雑所得として所得税の課税対象となります。

したがって記述は[適切]です。
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