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各種所得の内容(全136問中129問目)
No.129
所得税の不動産所得の金額の計算上、貸地や貸家に係る固定資産税は必要経費に算入される。2009年1月試験 問17
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正解
問題難易度
○66.7%
×33.3%
×33.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
貸地や貸家に係る固定資産税は、不動産所得や事業所得の計算上、必要経費に算入することができます。他にも登録免許税や不動産取得税なども必要経費となります。したがって記述は[適切]です。
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