各種所得の内容(全136問中129問目)

No.129

所得税の不動産所得の金額の計算上、貸地や貸家に係る固定資産税は必要経費に算入される。
2009年1月試験 問17

正解 

問題難易度
66.7%
×33.3%

解説

貸地や貸家に係る固定資産税は、不動産所得や事業所得の計算上、必要経費に算入することができます。他にも登録免許税や不動産取得税なども必要経費となります。

したがって記述は[適切]です。