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各種所得の内容(全136問中123問目)
No.123
不動産所得の金額の計算上、建物の貸付が、形式基準のいわゆる5棟10室基準を満たしていれば、原則として事業的規模として取り扱うことが認められる。2009年9月試験 問18
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正解
問題難易度
○76.5%
×23.5%
×23.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
不動産所得は、その貸付が事業的規模で行われているかどうかによって、所得税法上の取扱いが異なる場合があります。所得税法の区分では、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上であれば事業的規模として取り扱われます。これを5棟10室基準といいます。したがって記述は[適切]です。
なお事業的規模である場合とそうでない場合の違いは次の4点です。
- 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失の扱い
- 賃貸料等の回収不能による貸倒損失の扱い
- 事業専従者給与の適用有無
- 青色申告特別控除の有無
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