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No.123

不動産所得の金額の計算上、建物の貸付が、形式基準のいわゆる5棟10室基準を満たしていれば、原則として事業的規模として取り扱うことが認められる。
2009年9月試験 問18

正解 

問題難易度
76.5%
×23.5%

解説

不動産所得は、その貸付が事業的規模で行われているかどうかによって、所得税法上の取扱いが異なる場合があります。所得税法の区分では、貸付け可能な不動産が、アパート・貸間であれば10室以上、独立家屋であればおおむね5棟以上であれば事業的規模として取り扱われます。これを5棟10室基準といいます。

したがって記述は[適切]です。

なお事業的規模である場合とそうでない場合の違いは次の4点です。
  1. 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失の扱い
  2. 賃貸料等の回収不能による貸倒損失の扱い
  3. 事業専従者給与の適用有無
  4. 青色申告特別控除の有無