各種所得の内容(全133問中122問目)

No.122

所得税法上、()に係る所得は、雑所得に該当する。
  1. 生命保険契約に基づく満期保険金(保険料負担者は本人)
  2. 法人からの贈与により取得する金品
  3. 老齢厚生年金
2009年9月試験 問50

正解 3

問題難易度
肢117.3%
肢220.2%
肢362.5%

解説

  1. 生命保険契約の満期保険金は、一時所得に該当します。
  2. 法人から贈与を受けた金品は、雇用関係があれば給与所得、そうでなければ一時所得に該当します。
  3. 正しい。公的年金及び個人年金は雑所得に該当します。