各種所得の内容(全136問中116問目)

No.116

勤続年数30年の者が、定年退職に伴い退職金3,000万円を受け取ったときの所得税における退職所得控除額は、()となる。
  1. 400万円+70万円×(30年-20年)=1,100万円
  2. 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
  3. 800万円+70万円×(30年-10年)=2,200万円
2010年9月試験 問50

正解 2

問題難易度
肢15.8%
肢279.8%
肢314.4%

解説

退職所得とは、退職により勤務先等から受ける退職手当などから生じた所得です。社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。退職所得は、以下の算出式で計算し、他の所得と分離して所得税額を計算します(分離課税)。

 退職所得=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

上記の式のうち退職所得控除額は、勤続年数に応じて増加していきますが、その計算方法は下表のように勤続年数が20年以下と20年超のケースで異なります(20年以下の部分に対しては40万円、20年超の部分に対しては70万円を乗じて算出される)。
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上表に従って計算すると、設問のケースにおける退職所得控除額は、

 800万円+70万円×(30年-20年)
=800万円+700万円=1,500万円

したがって[2]の式が適切です。