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所得控除(全111問中110問目)
No.110
所得税における医療費控除は、医療費控除の対象となる医療費の年間の支出額(保険金等により補てんされる金額を除く)の総額から、()万円と「総所得金額等の5%相当額」のいずれか低いほうを控除した金額(最高200万円)となる。- 10
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2008年9月試験 問49
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正解 1
問題難易度
肢184.6%
肢213.3%
肢32.1%
肢213.3%
肢32.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
医療費控除とは、納税者が自分自身または家族のために支払った医療費が1年間(1/1~12/31)に10万円を超えた場合に、その超えた部分に相当する額を所得から控除できる制度です(最高200万円)。医療費控除を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。医療費控除額は以下の式で計算します。
医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の総額-A-B
A:保険等で補てんされる金額
B:10万円と総所得金額等の5%相当額のうち低い方
したがって()には10万円が入ります。
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