所得控除(全111問中101問目)

No.101

納税者の合計所得金額が800万円で、その配偶者の合計所得金額が60万円である場合、()の適用が受けられる。なお、他の適用要件は満たしているものとする。
  1. 配偶者控除および配偶者特別控除
  2. 配偶者控除
  3. 配偶者特別控除
2010年9月試験 問46

正解 3

問題難易度
肢116.8%
肢230.5%
肢352.7%

解説

配偶者控除配偶者特別控除は、一定の所得以下の配偶者がいる納税者に対して適用される所得控除であり、どちらが適用されるかはその年の配偶者の所得によって異なります。
  • 配偶者の所得が48万円以下 → 配偶者控除
  • 配偶者の所得が48万円超133万円以下 → 配偶者特別控除
また、どちらの所得控除も納税者の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

設問の事例では、配偶者の所得が60万円、かつ、納税者の合計所得金額が1,000万円以下なので配偶者特別控除のみを受けられます。したがって[3]が適切です。