所得控除(全108問中100問目)

No.100

所得税の扶養控除の対象となる特定扶養親族とは、扶養親族のうち、原則として、その年の12月31日現在の年齢が()の者をいう。
  1. 70歳以上
  2. 13歳以上18歳未満
  3. 19歳以上23歳未満
2010年1月試験 問47

正解 3

問題難易度
肢110.0%
肢212.9%
肢377.1%

解説

扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が38万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。
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上表のように、特定扶養親族として扱われる年齢は19歳以上23歳未満です。したがって[3]が適切です。