所得税の仕組み(全68問中1問目)

No.1

所得税において、病気で入院したことにより医療保険の被保険者が受け取った入院給付金は、()とされる。
  1. 非課税所得
  2. 一時所得
  3. 雑所得
2024年1月試験 問46

正解 1

問題難易度
肢187.7%
肢26.9%
肢35.4%

解説

保険契約に基づき被保険者やその親族が受け取る保険金はその個人の収入となりますが、保険金のうち次に挙げるものについては、税を負担できる力の観点から所得税法上の非課税所得(課税されない所得)とされています。
  1. 身体の傷害・心身に加えられた損害に基因して取得するもの
  2. 突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの
  3. 上記2つの損害について支払われる見舞金 など
これに該当する保険金には次のようなものがあります。
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入院給付金は、「身体の傷害に基因して取得するもの」であるため、非課税扱いになります。したがって[1]が適切です。

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