関連法規(全21問中8問目)
No.8
金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、金融商品販売業者等がすべての顧客に対して行う金融商品の販売等に適用される。2017年1月試験 問15
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正解
問題難易度
○90.3%
×9.7%
×9.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
金融サービス提供法では、金融商品の販売・勧誘や金融サービスの提供におけるトラブルから顧客を保護するための法律です。以前は金融商品販売法という名称でしたが、2021年に改称されています。この法律では、金融商品販売業者等に対して、元本欠損のおそれのある金融商品の販売前には、顧客に対し、元本欠損が生ずるおそれがある旨等の重要事項の説明をすることを義務付けるとともに、不確実な事項について断定的判断を提供したり、または確実であると誤認されるおそれのあることを告げる行為を禁止しています。そして、金融商品販売業者等が重要事項の説明をしなかったとき、または断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負わせています。
金融商品販売業者等の義務のうち、重要事項説明についてはプロ投資家や説明不要の意思表示があった顧客に対しては行う必要ありませんが、断定的判断の提供等の禁止はすべての顧客に対して適用されます。したがって記述は[適切]です。
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