関連法規(全21問中7問目)

No.7

金融商品取引法の規定によれば、金融商品取引業者等は、適合性の原則により、金融商品取引行為において、顧客の()および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。
  1. 知識、年齢、家族の構成
  2. 年齢、職業、財産の状況
  3. 知識、経験、財産の状況
2017年5月試験 問45

正解 3

問題難易度
肢14.6%
肢228.5%
肢366.9%

解説

適合性の原則は、金融商品取引業者等が顧客と金融商品取引行為をする際に、顧客の知識経験財産の状況、金融商品購入の目的に照らして不適当な勧誘をしてはならない、という行為規制に関するルールです。投資者の保護を目的として、顧客に合った金融商品を提供するために金融商品取引法に定められています。例えば、安全な資産運用を希望する人に、高リスク商品を勧誘することなどが違反行為となります。違反した業者は行政処分の対象となります。

したがって適切な組合せは[3]です。