債券投資(全80問中76問目)
No.76
個人向け国債は、原則として「5年物固定金利型」は発行から2年、「10年物変動金利型」は発行から1年が経過すれば、中途換金をすることができる。2009年1月試験 問13
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正解
問題難易度
○76.8%
×23.2%
×23.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:4.債券投資
解説
個人向け国債は、固定3年・固定5年・変動10年のタイプによらず、発行から1年間は中途換金することができません。発行から1年が経過すれば1万円単位での中途換金が可能です。したがって記述は[誤り]です。
2012年(平成24年)4月15日以前は、中途換金の禁止期間が「固定5年」は発行から2年、「変動10年」は発行から1年と異なっていましたが、2012年(平成24年)4月16日に固定5年の中途換金禁止期間が発行から1年に短縮され、それ以降は全ての個人向け国債の中途換金禁止期間が1年に統一されています。
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