債券投資(全79問中75問目)

No.75

個人向け国債は、原則として「5年物固定金利型」は発行から2年、「10年物変動金利型」は発行から1年が経過すれば、中途換金をすることができる。
2009年1月試験 問13

正解 ×

問題難易度
76.8%
×23.2%

解説

個人向け国債は、固定3年・固定5年・変動10年のタイプによらず、発行から1年間は中途換金することができません。発行から1年が経過すれば1万円単位での中途換金が可能です。

したがって記述は[誤り]です。

2012年(平成24年)4月15日以前は、中途換金の禁止期間が「固定5年」は発行から2年、「変動10年」は発行から1年と異なっていましたが、2012年(平成24年)4月16日に固定5年の中途換金禁止期間が発行から1年に短縮され、それ以降は全ての個人向け国債の中途換金禁止期間が1年に統一されています。