関連法規(全21問中7問目)

No.7

金融商品取引法の規定によれば、金融商品取引業者等は、適合性の原則により、金融商品取引行為において、顧客の()および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。
  1. 知識、年齢、家族の構成
  2. 年齢、職業、財産の状況
  3. 知識、経験、財産の状況
2017年5月試験 問45

正解 3

問題難易度
肢14.6%
肢228.5%
肢366.9%

解説

金融商品取引法には、金融商品取引業者等は、顧客と金融商品取引行為をする際に、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引の目的に照らして不適当な勧誘をしてはならないというルールが定められています。これを適合性の原則といいます。

適合性の原則の目的は、一般投資家を保護することであり、投資家が取引能力を超えた金融商品を購入しないようにすることで過度な損失や紛争を未然に防止する役割をもちます。具体的には、安全な資産運用を希望する人に高リスク商品を勧誘すること、資産の状況には過大な量の投資を勧めることなどが違反行為となります。違反した業者は行政処分の対象となります。

したがって適切な組合せは[3]です。