関連法規(全21問中6問目)

No.6

金融サービスの提供に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または()を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の()について定められている。
  1. ① 断定的判断の提供等  ② 契約取消義務
  2. ① 損失補てんの約束等  ② 契約取消義務
  3. ① 断定的判断の提供等  ② 損害賠償責任
2017年9月試験 問45

正解 3

問題難易度
肢122.3%
肢27.9%
肢369.8%

解説

金融サービス提供法は、金融商品の販売・勧誘や金融サービスの提供におけるトラブルから投資家(顧客)を保護するための法律です。以前は金融商品販売法という名称でしたが、2021年に改称されています。

この法律では、金融商品販売業者等に対して、元本欠損のおそれのある金融商品の販売前には、顧客に対し、元本欠損が生ずるおそれがある旨等の重要事項の説明をすることを義務付けるとともに、不確実な事項について断定的判断を提供したり、または確実であると誤認されるおそれのあることを告げる行為を禁止しています。そして、金融商品販売業者等が重要事項の説明をしなかったとき、または断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負わせています。

したがって[3]の組合せが適切です。

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