外貨建て商品(全32問中23問目)

No.23

居住者である個人が得た外貨建てMMFの為替差益(売買益)は、()として取り扱われる。
  1. 非課税
  2. 譲渡所得
  3. 利子所得
2011年9月試験 問45

正解 2

問題難易度
肢131.0%
肢234.5%
肢334.5%

解説

外貨建てMMFは、信用格付と流動性がともに高い外貨建ての短期金融商品で運用する投資信託です。外貨建てMMFを譲渡・償還したことによる所得は為替差益を含め、譲渡所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の申告分離課税の対象となります。

したがって[2]が正解です。

2015年(平成27年)12月31日以前は、外貨建てMMFの譲渡差益(為替差益)は非課税でしたが、現在は譲渡所得として分離課税されるようになっています。

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