関連法規(全21問中15問目)
No.15
金融サービスの提供に関する法律の規定によれば、金融商品販売業者等は、金融商品の販売に際し顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合においてその説明をしなかったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負う。2013年5月試験 問11
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正解
問題難易度
○96.3%
×3.7%
×3.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
金融サービス提供法は、金融商品の販売・勧誘や金融サービスの提供におけるトラブルから顧客を保護するための法律です。以前は金融商品販売法という名称でしたが、2021年に改称されています。この法律では、金融商品販売業者等に対して、元本欠損のおそれのある金融商品の販売前には、顧客に対し、元本欠損が生ずるおそれがある旨等の重要事項の説明をすることを義務付けるとともに、不確実な事項について断定的判断を提供したり、または確実であると誤認されるおそれのあることを告げる行為を禁止しています。そして、金融商品販売業者等が重要事項の説明をしなかったとき、または断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負わせています。
したがって記述は[適切]です。
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