FP3級過去問題 2015年1月学科試験 問15
問15
金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)によれば、金融商品販売業者等は、顧客に対し同法に定める重要事項の説明をしなければならない場合において当該説明をしなかったときは、それによって生じた顧客の損害を賠償しなければならない。広告
正解 ○
問題難易度
○95.6%
×4.4%
×4.4%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
金融商品販売法は、金融商品の販売・勧誘におけるトラブルから投資家(顧客)を保護するための法律です。この法律のには以下の条文があります。「第5条:金融商品販売業者等は、顧客に対し第三条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。」
この規定により、金融商品販売業者には、法律に定められた重要事項を説明しなかったこと、または、断定的判断を行ったことによって生じた損害賠償責任を顧客に対して負う義務が生じます。
したがって記述は[適切]です。