関連法規(全21問中12問目)
No.12
金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)によれば、金融商品販売業者等は、顧客に対し同法に定める重要事項の説明をしなければならない場合において当該説明をしなかったときは、それによって生じた顧客の損害を賠償しなければならない。2015年1月試験 問15
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正解
問題難易度
○94.4%
×5.6%
×5.6%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
金融サービス提供法は、金融商品・サービスの販売や勧誘におけるトラブルから投資家(顧客)を保護するための法律です。この法律では、金融商品販売業者等に対して、元本欠損のおそれのある金融商品の販売前には、顧客に対し、元本欠損が生ずるおそれがある旨等の重要事項の説明をすることを義務付けるとともに、不確実な事項について断定的判断を提供したり、または確実であると誤認されるおそれのあることを告げる行為を禁止しています。そして、金融商品販売業者等が重要事項の説明をしなかったとき、または断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負わせています。したがって記述は[適切]です。
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