関連法規(全21問中13問目)
No.13
金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとしているが、これを()の原則という。- 適合性
- 経済合理性
- 投資者の自己責任
2014年5月試験 問45
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正解 1
問題難易度
肢186.2%
肢210.1%
肢33.7%
肢210.1%
肢33.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
金融商品取引法では、投資者の保護のために、顧客の状況を総合的に考慮して、それに見合った勧誘をすることを求めています。この条文を根拠とした、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品購入の目的に照らして不適当な勧誘をしてはならない、という行為規制に関するルールを適合性の原則といいます。例えば、安全な資産運用を希望する人に、高リスク商品を勧誘することなどが違反行為となります。したがって()には適合性が入ります。
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