公的年金(全116問中16問目)

No.16

子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の()に相当する額である。
  1. 0.75倍
  2. 1.25倍
  3. 1.75倍
2022年5月試験 問34

正解 2

問題難易度
肢12.7%
肢287.9%
肢39.4%

解説

障害年金は、公的年金制度の加入者が所定の障害状態になった場合に所得保障として支給される年金で「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障害基礎年金は、国民年金制度から支給されるもので障害等級に応じて以下の金額が支給されます(2023年度価額)。
  • 障害等級1級 年額795,000円×1.25+子の加算
  • 障害等級2級 年額795,000円+子の加算
  • <子の加算>
    第1子・第2子 各 228,700円
    第3子以降 各 76,200円
障害等級1級の者に対する支給額は、障害等級2級の者に対する支給額の1.25倍です(倍率は障害厚生年金でも同じ)。したがって[2]が適切です。

※67歳以下の新規裁定者に係る額、68歳以上の既裁定者は792,600円となります。

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