FPと関連法規(全40問中29問目)

No.29

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、営利目的の有無や有償無償の別にかかわらず、税理士法に定める税理士業務を行うことができない。
2012年1月試験 問1

正解 

問題難易度
95.1%
×4.9%

解説

税理士法は、一定の場合を除き、税理士・税理士法人でない者が、他人の求めに応じ税理士業務を行うことについて、有償・無償を問わず禁止しています。"税理士業務"とは税理士法で定められている次の3つの業務です。
  1. 税務代理・代行
  2. 税務書類の作成
  3. 具体的計算を含む税務相談
したがって記述は[適切]です。