FPと関連法規(全40問中30問目)

No.30

金融商品取引法では、同法で定める金融商品取引業を行うには()の登録を受けなければならないとされている。
  1. 内閣総理大臣
  2. 財務大臣
  3. 都道府県知事
2011年9月試験 問31

正解 1

問題難易度
肢183.7%
肢28.2%
肢38.1%

解説

金融商品取引業とは、金融商品の売買、募集、取次ぎ、勧誘、投資顧問契約(有償で助言を与える契約)に基づく投資の助言や運用代理を業として行うことをいいます。金融商品取引業を営むには内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録を受けずに金融商品取引業を行うと金融商品取引法違反となります。

したがって()には内閣総理大臣が入ります。